◎ 新型コロナウイルス感染症予防対策について
当社では全国ハイヤー・タクシー連合会が策定した『タクシーにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』に則り以下の新型コロナウイルス感染防止対策を行っています。
【健康管理】
・ 従業員に対して、可能な限り朝夕2回の体温測定を行った上で、その 結果や症状の有無を報告させ、発熱やせき等の症状がある者は自宅待機 とする。特に、息苦しさ、だるさ、味覚・嗅覚障害といった体調の変化 が無いか重点的に確認する。また、新型コロナウイルス感染症陽性とさ れた者との濃厚接触がある場合、過去14 日以内に政府から入国制限され ている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの 渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合においても、自宅待機と する。(運転者の健康管理については、「運転者に対する点呼」の 内容も参照すること。)
・ 発熱やせき等の症状があり自宅待機となった従業員については、毎日、 健康状態を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、学 会の指針 などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師や保 健所への相談を指示する。
・ 従業員に対して、休日はしっかりと睡眠を取り、休養に努めるよう求める。
【事業所での勤務】
・ 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗い、手指消毒を徹 底する。このために必要となる水道設備や石けん、手指消毒液などを配 置する。
・ 従業員に対し、休憩時間を含む勤務中のマスク等の装着を徹底する。
・ 飛沫感染防止のため、座席配置等はできるだけ2メートルを目安に広々 と配置する。仕切りのない対面の座席配置は避け、可能な限り対角に配 置する、横並びにするなど工夫する(その場合でも最低1メートルあけ る等の対策を検討する。)。
・ 窓が開く場合、1時間に2回程度、窓をあけ換気に努める。建物全体や 個別の作業スペースの換気に努める。
・ 人と人が頻繁に対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンな どで遮蔽する。
・ 外勤時や出張時には面会相手や時間、経路、訪問場所等を記録に残す。
・ 事業所内に感染防止対策を示したチラシを掲示する等により、従業員に 対して感染防止対策を周知する。
【車 両】
・ 事業用自動車内の座席、手すり、防護スクリーン、タブレットなど、乗 務員や不特定多数の利用者が頻繁に触れる箇所については、こまめに消 毒を行う。また、座席に掛ける布については、定期的に洗濯する。 ※設備や器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液やエタノールなど、当 該設備・器具に最適な消毒液を用いる。
・ ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニ ール袋に密閉する。ゴミの回収など清掃作業を行う従業員は、マスクや 手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。
・ 運転席と後部座席の間に防護スクリーンを設置すること等により、乗客 と乗務員の飛沫感染を防止する。
【運転者に対する点呼】
・ 対面により運転者に対して点呼を行う際には、適切な距離を保つ。
・ 運行管理者等(点呼を行う運行管理者又は補助者をいう。)と運転者の間 にアクリル板や透明ビニールカーテンなどを設置する。
・換気を徹底 すること等により、いわゆる「三つの密」を避けるための取組を行う
・運行管理者等に対し、マスク着用や、点呼前後の手洗い等の基本 的な感染予防対策を講じるよう徹底する。
・ 疲労、疾病等を報告させる際には、体温測定の結果を報告させることに よる体調の確認を行うこと等により、健康状態を確実に把握するととも に、発熱やせき等の症状があることが確認された場合には、自宅待機と する。
・ 始業点呼時に、マスクの着用や手洗いの励行等の感染予防対策が取れて いることを確認する。
・ 酒気帯びの有無の確認において使用するアルコール検知器については、 こまめに除菌 する。
【運行中】
・ 乗務員は、運行中はマスクの着用を徹底する。
・ 乗客の意向を確認した上で、エアコンによる外気導入や窓開け等の車内換気を行うとともに、車内換気を行っていることを表示する等により、 乗客が安心して利用することができるように配慮する。
・ 乗客の降車後に、窓を開けて換気する等の車内換気に努める。
・ 運賃の受け渡し等において、マスクや手袋を着用するとともに、乗客と の直接接触を減らすよう努め、乗客降車後は車内の消毒を行う。
・ 乗務員に対し、乗務中に発熱や体調不良を認めた時は運行管理者に連絡 を入れることを徹底するとともに、乗務を中止させる。
【従業員に対する協力のお願い】
・ 従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動 変容を促す。このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家 会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「『新 しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取組を行う。
・ 公共交通機関や図書館など公共施設を利用する従業員には、マスクの着 用、咳エチケットの励行、車内など密閉空間での会話をしないこと等を 徹底する。
・ 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業所 内で差別されるなどの人権侵害を受けることのないよう、従業員を指導 し、円滑な社会復帰のための十分な配慮を行う。
・ 発熱や味覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外 の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性が ある場合、同居家族で感染した場合、各種休暇制度や在宅勤務の利用を 推奨する。
【利用者に対する協力のお願い】
・ 定員上、後部座席に着席可能である場合には、利用者に対して可能な限 り後部座席に乗車するよう理解と協力を求める。
・ 乗車に際しては、利用者のマスク着用について理解と協力を求める。
【従業員の感染が確認された場合の対応】
・ 保健所、医療機関の指示に従う。
・ 従業員が感染した旨を速やかに各地方運輸局等に連絡する。
・ 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所の消毒を行うとともに、 必要に応じて、同勤務場所の勤務者に自宅待機をさせるなどの対応を検討する。
・ 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人デー タの取り扱いについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う。
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